コンサルタント費用の会計処理

コンサルタント費用とはコンサルタントに仕事を依頼した際に発生する費用のことを指します。例えば、「成果物として〇〇の分析・改善提案に関する資料を作成すること」のように契約を結ぶケースが多いです。改善実行・運用支援の段階においては、これに加えて月当たり訪問回数等を契約内容に加えることとなります。

 

ここで私立学校等の場合、コンサルタントに仕事を依頼した際の費用について、学校法人会計基準に基づいた会計処理が求められます。当基準に基づいた処理としては、「教育研究経費」「管理経費」のうちどちらかとしての処理が考えられます。

 

では、どのように区別して処理していくべきかについて説明します。

 

教育研究経費としての処理

業務改善コンサルティングのご依頼を頂いた場合、基本的に教育研究経費として処理することが妥当となります。

 

まず、教育研究経費とは、教育研究のために支出する費用のことを指します。ここで教育研究のために支出する費用の解釈が問題となりますが、文部科学省の通知により管理経費との違いが以下のように示されています。

 

 

次の項目に当てはまることが明らかな経費は管理経費とする。それ以外の経費については、主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに計上する。

 

@役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費
A総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費
B教職員の福利厚生のための経費
C教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費(減価償却贅を含む)
D学生生徒等の募集のために要する経費
E補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費

 

これら6つの項目に当てはまる場合、管理経費として処理することが妥当となります。では、学校業務改善コンサルティングがこれらに該当するか否かですが、基本的には該当することはありません。そもそも学校業務改善は、先生方の「資料作成や採点など授業に関する業務」「データ処理やその他事務など分掌に関する業務」「企画調整会議や職員会議など学校全体に関する業務」の改善を対象としています。これらの業務は、全て先生方の教育活動に伴って発生していると考えられます。したがって、教育活動に伴って発生した業務の改善を行うために支出した費用となりますので、コンサルタント費用は教育研究経費として処理することが妥当となるのです。

 

 

一方で、ご依頼いただいた内容によっては管理経費としての処理が妥当となるケースがあります。

 

管理経費としての処理

 

学生募集対策コンサルティングのご依頼を頂いた場合、基本的に管理経費としての処理が妥当となります。

 

当事務所では、学生募集対策に関するコンサルティングの依頼を承っております(詳しくはこちらをご覧ください)。
先程の文部科学省の通知の5番目の項目に、「学生生徒等の募集のために要する経費」とありますので、学生募集対策コンサルティングのご依頼料として発生した支出は、管理経費として処理することが妥当となります。

 

 

このように、経営コンサルタントへの業務依頼によって発生した費用については、内容によって経理処理が異なるため注意が必要です。一方、学校法人会計基準では経理処理に担当者の裁量が広く認められる部分もございますので、ご依頼に伴う会計処理にお悩みの際もお気軽にご相談頂ければと思います。

トップへ戻る